D-2留学ビザを取得すると、もうアルバイトは自由にできると思いがちです。 でも実際にカフェの面接に行くと、店長さんに「時間制就業許可書は持ってきましたか?」と聞かれて、そこで初めてその言葉を聞く留学生が多いんです。 ## ビザと就業資格は別の問題です 韓国の出入国法では、ビザは「韓国に滞在する理由」を定めるもので、働ける資格はそれとは別に定められます。 D-2ビザを取得した理由は勉強なので、働くにはその目的から外れる活動について別途許可を得る必要があります。 この許可がまさに時間制就業許可です。 許可なくアルバイトをすると、学生本人だけでなく、学生を雇った店も不法雇用として問題になることがあります。 ビザがあれば自動的についてくる権利ではなく、申請して受け取らなければならない書類だという点がポイントです。 ## どこで、何を準備するか 許可は学校近くの出入国・外国人庁、またはハイコリア(hikorea.go.kr)のホームページで申請します。 通常、在学証明書、履修時間割、勤務先の事業者登録証の写しが必要で、学期中か休暇中か、学年や韓国語のレベルによって許可される時間が変わります。 この基準は変更される可能性があるので、申請前に必ずハイコリアで最新情報を確認してください。 また、この許可は定められた業種と勤務先でのみ有効なので、アルバイト先を変えるたびに再申請しなければならないということも覚えておくといいですよ。