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契約書にサインするだけでは保証金を守れない理由

2026-09-26

The entrance of building number one is visible

ある火曜日の午後、新しいワンルームへの引っ越し荷物をすべて運び終えて、ようやくひと息つきます。 契約書にサインもして保証金も送ったので、もう終わったと思っていると、韓国人の友達が聞きます。 「転入届は出した?」 契約書のサインがすべてだと思っていた外国人賃借人が一番よく見落とすのが、まさにこの部分です。 ## なぜサインだけでは足りないのか 韓国の不動産登記簿には、家主の名前や融資、根抵当権といった情報がすべて記載されています。 ところで、賃借人の保証金は契約書だけでは法的に保護されません。 もし家が競売にかけられたら、お金を受け取る順番が決まっていて、その順位が遅い賃借人から保証金を受け取れない仕組みなんです。 このとき順位を決める基準が、まさに転入申告日と確定日付なんです。 先に申告した人が先に保護されるんですね。 契約書は大家さんと私の間の約束にすぎず、その約束を他の人にも証明する手続きが別途必要なんです。 ## 引っ越し当日、こうすればOKです 引っ越した当日にすぐ近所の住民センターに行って転入申告をし、その場で賃貸借契約書に確定日付をもらってください。 身分証と契約書さえあればよく、費用もそれほどかかりません。 正確な書類と手続きは管轄の住民センターや政府24のホームページで事前に確認すればいいです。 ポイントは「引っ越し当日」に済ませることです — 一日でも遅れると、その間に大家がローンを組んでしまい、自分の保証金の順位が後回しになることもあるからです。 サインはあくまで始まりで、この手続きこそが本当の保護装置です。

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